5月の主な人事労務
①個人住民税の特別徴収額が通知されます。
本人に通知するとともに、6月以降の特別徴収に備えます。
②定期健康診断を実施する場合、協会けんぽなどの費用助成を活用できることがあります。ご検討ください。
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①個人住民税の特別徴収額が通知されます。
本人に通知するとともに、6月以降の特別徴収に備えます。
②定期健康診断を実施する場合、協会けんぽなどの費用助成を活用できることがあります。ご検討ください。