継続雇用制度の対象者の基準は労使協定を締結(厚労省)

定年後も高年齢者を雇用する「継続雇用制度」の対象者の基準について、就業規則で定めることができるとする中小企業(従業員300人以下)限定の特例が今年23年3月末で廃止されています。

4月からは、以下いずれかの対応が必要です。
①「定年を廃止する」「定年を65歳以上に引上げる」または「希望者全員を65歳以上まで継続雇用する」
②「継続雇用の対象となる従業員の基準を、従業員代表との労使協定で締結する」

協定に定める基準は、意欲・能力などを極力具体的に測るもので、客観的に定められ、予見ができるものが望ましいとされています。
協定を導入しない状態で、4月以降、該当者が離職した場合、雇用保険離職証明書の離職事由は本人の勤務継続の希望の有無に関わらず『事業主都合』とされます。

http://www.fukuoka-plb.go.jp/1topics/topics559.pdf
(福岡労働局パンフレット)

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