東北地方太平洋沖地震と労基法Q&A‐賃金支払、時間外労働など(厚労省)

厚労省は4月27日、今回の震災に関連して、標題のQ&A集の第3版を作成し周知しました。
あらたに、賃金の支払や非常時の時間外勤務、年休の取扱について、内容が追加されています。
(第1版、第2版では休業や派遣社員の取扱、解雇や内定者の取扱が掲載されていました。)
一部を下記に引用します。

5-1.今回の地震で①事業場が倒壊・②資金繰りが悪化・③金融機関の機能停止などが生じた場合、労働基準法24条に定める賃金の支払義務(毎月1回以上期日を決め、直接通貨で全額支払う)は減免されるでしょうか?

「天災事変を理由に24条の義務が減免されるとの規定は労基法にありません。」

6-1.従業員が今回の震災の費用のために請求するときは、賃金支払日前でも既に行なわれた勤務分の賃金を支払わなければならないのでしょうか?
「今回の震災は、非常時の賃金支払義務を定めた労基法25条でいう「災害」に該当し、支払義務が生じます。」

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000014uzs-img/2r9852000001amdb.pdf(厚労省ウェブサイト)

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