「5年超反復更新の有期契約は本人申し出で期間の定めのない契約に転換を」労政審建議(厚労省・労政審)

厚生労働省の諮問機関である労働政策審議会は12月26日、厚生労働大臣に対し、今後の有期労働契約のルール化について表記のとおり建議しました。
建議の主な内容は下記のとおりです。法律化など、今後の動向が注目されます。

・5年超反復更新の有期契約は本人申し出で期間の定めのない契約に転換とするのが適当。各契約期間の間に6ヶ月(契約期間が1年未満の場合はその半分)の空白のある場合は通算しない。期間の通算は、本制度の導入後に締結・更新された期間から算定することが適当。

・雇い止め法理を法律として明文化することが適当。

・期間の定めを理由とする不合理な処遇の解消
 有期労働契約の内容である労働条件については、職務の内容や配置の変更の範囲等を考慮して、期間の定めを理由とする不合理なものと認められるものであってはならないこととすることが適当。

雇い止め法理
「有期契約が無期契約と実質的に変わらない状態のとき」または「従業員が期間満了後も雇用継続を期待することに合理性があるとき」に、「客観的に合理性を欠き社会通念上相当と認められない」雇い止めは、契約更新されたものとして扱うというルール。