改正派遣法日雇い派遣原則禁止の例外など案固まる(厚労省)

 10月1日から施行される改正労働者派遣法の政省令・告示案が7月5日、厚労省の労政審で了承され、近く公布されます。主な内容は以下のとおりです。

1.日雇い派遣の原則禁止の例外
 法改正により、30日以内の短期派遣や日雇い派遣は原則禁止とされました。(政令に定める17.5業務をのぞく「放送機器など操作」「建築物清掃」「建築設備運転・点検・整備」「駐車場管理等」「テレマーケティング」が対象。17.5業務は文末リンク参照)。

 このほか、就労機会確保が特に困難なケースとして「60歳以上の高齢者」「昼間学生」「副業として従事する者」「主たる生計者でない者」も原則禁止の例外としました。

2.例外とされるための要件
 このうち「副業として従事する者」は生業収入が年500万円以上、「主たる生計者でない者」は本人の収入が世帯全体の50%未満で、世帯全体の収入が年500万円以上であることが条件とされています。

3.グループ企業内派遣の規制
 グループ企業内の派遣は8割以下とする規制については、「議決権の過半数を所有・資本金の過半数を出資」など実質的に支配力をもつ派遣元の親会社やその子会社なども規制の対象とされました。派遣割合は派遣労働者の勤務時間で算出しますが、60歳以上の定年退職者を雇入れる場合はその時間は算入しないことなどが定められました。

4.離職労働者の労働者派遣の禁止
 派遣先は、離職して1年未満の労働者を派遣労働者として受け入れることが禁止されます(派遣元には派遣することが禁止されます)。例外として60歳以上の退職者は対象外とされます。

5.その他
 このほか、「マージン率などの情報提供の方法」「有期雇用派遣労働者の無期雇用への転換促進」「賃金見込み額の説明方法」「明示する派遣料金額や明示方法」などが定められました。派遣先に対しても、派遣元の求めに応じ「派遣労働者と同種の職務に就く従業員の賃金水準、教育訓練に関する情報を提供するよう努める」ことや「派遣労働者の職務の評価などに協力するよう努める」ことを求めています。

http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002eolv-att/2r9852000002eou9.pdf