最低賃金が引き上げられます。(厚労省)

埼玉県、東京都の地域別最低賃金の金額は下記のとおりで、どちらも今年平成24年10月1日から発効します。

地域別最低賃金
埼玉県 改定後 771円 (改定前 759円) 平成24年10月1日改定
東京都 改定後 850円 (改定前 837円) 平成24年10月1日改定

 軽易な業務、断続的な労働(宿直など)などを理由に最低賃金の減額特例を適用されている場合でも、最低賃金の引き上げにともなった改定を要することがあります。
 また各都県の産業別に定められた産業別最低賃金についても、今回の改正額が上回る場合は、今回の金額に改定されます。埼玉県、東京都の各産業別最低賃金については、リンク先の一覧表(地域別最低賃金は9月時点の額が掲載されています。ご注意ください)をご参照ください。

(埼玉県)http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/chingin_kanairoudou/saitei.html

(東京都)http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/jirei_toukei/chingin_kanairoudou/toukei/saitei_chingin/t-toukyo.html (地域別最低賃金は9月時点の額のままです)

 

最低賃金額以上かどうかを確認する方法

賃金が最低賃金額以上となっているかどうかを調べるには、以下の方法で比較します。

(1) 時間給制の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)

(2) 日給制の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、「日給≧最低賃金額(日額)」

(3) 月給制の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制により計算された賃金の総額
÷ 当該賃金計算期間に出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数≧ 最低賃金額(時間額)

(5) 上記(1)、(2)、(3)、(4)の組み合わせの場合
例えば、基本給が日給制で、各手当(職務手当など)が月給制などの場合は、それぞれ上記(2)、(3)の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)を比較します。

http://pc.saiteichingin.info/index.html

【最低賃金額以上かどうかを確認する方法】
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-13.htm