個別労働紛争「あっせん」や「調停」のサポート

1.ご相談方法(例)

(1)お電話またはメールでお打ち合わせの希望日程などご依頼ください。
(2)お打ち合わせにて詳細を確認し、対策や方法を検討します。
(3)ご依頼条件を提示し、合意いただければサポートを開始いたします。

※必要に応じ、司法書士、弁護士など専門家をご紹介いたします。

2.サポートにあたって

あっせんや調停は参加を強制されるものではありませんが、
労働審判や裁判に比べ、圧倒的に低いコストで紛争の解決を図ることができます。
審判や裁判に発展する可能性が高い場合も、あっせんや調停の手続きを経ることで、
事前に事実関係や紛争の論点を整理し、主張を明確化できます。

もちろん、今後の労務管理や就業ルールのメンテナンスについて
ご提案させていただくことも可能です。

ご依頼いただく事案は様々です。詳細はご相談ください。
(電話:04-2992-5113>>> お問い合わせ先

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(埼玉県の例)
所沢市,狭山市,入間市,飯能市,川越市, 日高市,和光市,志木市,富士見市,ふじみ野市,三芳町,坂戸市,鶴ヶ島市,新座市,朝霞市,さいたま市,川口市,蕨市,戸田市,鳩ヶ谷市ほか

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