【事務所ニュース】人事労務トピックス2014.8号を配信しました。 『業務中・通勤中の交通事故と労災~特別支給金は調整されません~』

今般、事務所ニュース「人事労務トピックス2014年8月号」を配信しましたのでお知らせします。

人事労務トピックス 2014年8月号 PDF

内容は下記のとおりです。

・通勤中、業務中の労災 ~特別支給金は調整されません~
従業員が業務中(通勤中)に自動車事故にあい、亡くなったり、負傷した場合に、業務災害(通勤災害)と認定されると、労災保険の給付対象になります。

一方、交通事故の被害者は加害者に対して民法上の損害賠償を請求でき、自動車損害賠償責任保険等の保険金や共済金を受けることができます。

これらの保険給付と保険金等には、療養費や休業による賃金の喪失分など重なる部分がありますので、実際の損害以上に給付を受けることになってしまいます。

労災保険ではこのような重複のないよう、保険給付の求償・控除を行って調整しています。

今回はこの調整と、調整の対象外となる「特別支給金」についてご紹介します。

詳細はご相談ください。