就業規則や労働契約書の見直し

1.ご依頼から就業規則・労働契約書などの完成まで

(1)お電話またはメールでご相談の日程調整をご連絡ください。
(2)現状をうかがった上で、就業規則や労働契約書の見直しをご提案します。
(3)必要事項をお伺いしながら、規定を作成していきます。
  ※通常で3ヶ月、規定の内容によっては1ヶ月程度の期間で完成します。
  ※当事務所ひな形をもとにした簡略版による早期作成も承ります。
(4)顧問契約の場合、制定後のメンテナンスなどサポートいたします。

2.サポートにあたって

(1)予防的な労務管理
トラブルのコストを最小化するには、日頃の労務管理の整備が肝要です。
労働契約や就業規則などに必要な項目を明記するほか、
募集から面接、試用期間から本採用にいたる管理プロセスと必要書類や、
退職、雇い止め、辞職、解雇といったケースに対応する管理プロセスと交付書類などを
規定として明文化し、実施していくことで、多くのトラブルを回避できます。

(2)契約形態別の就業規則
非正社員に対して、就業規則が作成されないケースも多く見受けられます。
労働契約書はもちろん、契約形態別にも就業規則を定め、
契約の終了や更新、時間外勤務の管理など明確化
することで、
労務管理プロセスの合理化や、適正化といった効果が見込まれます。

(3)サポートの一例
・事務所ひな形をもとに、短期間で就業規則を作成、目前のトラブルを回避。
 その後、上記就業規則の改定版として、細部を修正し、契約形態別就業規則や人事考課規程などを追加。
・新規事業の立ち上げにともない、たたき台となる就業規則と労働契約書のセットを作成。
 その後、各部門の労務管理や給与計算の方法を担当者と打ち合わせ、連動した内容に修正。
・企業秘密管理規程、個人情報管理規程など、労務管理に関連する諸規程を顧問契約と並行して追加。
・有償ボランティア活動規約や請負(業務委託)契約の内容を、労働法務の関連から精査、助言。

ご依頼方法は、継続的な顧問契約スポットでご依頼いただく方法の2種類です。
詳細はこちらからお問い合わせください。(電話:04-2992-5113>>> お問い合わせ先

Comments are closed.

お問い合わせ先

お問い合わせはこちら

主な対応地域

(東京都) 新宿区,豊島区,練馬区,杉並区,世田谷区,渋谷区,中野区,西東京市,東村山市,立川市,小平市,武蔵野市,府中市,三鷹市,小金井市,日野市,国分寺市,国立市,清瀬市,東久留米市,稲城市,あきる野市,町田市ほか (埼玉県) 所沢市,狭山市,入間市,飯能市,川越市,さいたま市, 新座市,朝霞市ほか (神奈川県、千葉県などその他の地域) 上記以外の地域のご相談も承ります。

Powered by WordPress, WP Theme designed by WSC Project. ログイン