ストレスチェックの実施報告 労働者数の算定方法にご注意を

労働安全衛生法の定めにより、常時50人以上の労働者を雇用する事業者は、1年以内ごとに1回、定期的に、ストレスチェックの実施状況を事業所の所在地を管轄する労働基準監督署に届け出なければなりません。
届出には所定の報告様式を使用します。様式は厚労省ホームページからダウンロードできます。

ちなみにストレスチェックの実施義務や報告の義務の条件となる「常時50人以上の労働者を雇用」の労働者のカウントには、パートタイマーや派遣された派遣社員も含まれます
ですが、ストレスチェックの対象者となる労働者からは「週所定労働時間数が通常の4分の3未満のパートタイマー」や「派遣された派遣社員」は除外されます。
ご注意ください。