来年平成30年4月からの「無期転換ルール」の本格運用開始に向けて

 「無期転換ルール」とは、「有期雇用契約」が同じ使用者のもとで通算5年超繰り返されたときに、労働者から申し出があれば「期間の定めのない雇用契約」に転換する、というものです。

 労働者から申し込みがあった時点で使用者の承認があったとみなされますので、会社等、使用者側が拒否することはできません。

有期雇用契約期間の通算のカウントは平成25年4月から始まっていますので、ちょうど5年を経過する来年平成30年4月には、多くの非常勤労働者に「無期転換申込権」が発生することが見込まれています。

 

【高度専門職と定年後継続雇用の有期労働者への特例(適用除外)】

 ただし、高度専門職定年後継続雇用の有期雇用労働者については、特例が適用される余地があります。

 これらの労働者について使用者が都道府県労働局長の認定を受ければ、無期転換申込権が発生せず、制度の対象外となります。

 この認定を受けるためには、これらの労働者の特性に応じた「雇用管理に関する措置」の計画を定めて労働局に届け出ます。

 届出時には「雇用管理に関する措置」を行っていることを証明するため、就業規則等を添付します。

 

【無期転換後の労働条件は】

 無期転換の申込みのあった後も、別段の定めがなければ、労働条件は直前と変更はありません。

 まったく労働条件を変更しないのであれば、定年制を適用し、65歳までの継続雇用制度の対象とする等の対応が考えられます。

 この他、「正社員への登用制度」「多様な正社員としての登用制度(勤務地または職種、勤務時間等を限定する)」といった選択肢を用意することも考えられます。

 無用な行き違いを避けるためにも、できれば事前に無期転換後の労働条件を想定してルールを準備し、就業規則の見直し等を済ませておくことが望ましいです。

 詳細はご相談ください。