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コラム(7)厚生年金、健康保険適用拡大とパート収入の目安

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※『しおざわ事務所ニュース』4月号掲載コラムをこちらにもアップしました。

 報道によれば、厚生労働省はパートタイマーへの厚生年金加入と同時に、健康保険への加入も検討しているとのこと。 具体的には、週20時間以上勤務、月収9万8千円以上、従業員300人以上の企業で、という数字があがっているようです。(2/28、3/7 NIKKEINET記事)

 現状では、パートタイマーの方々が年収額・勤務量を調整される際の目安として、以下の金額が上げられます。改革が実現した場合、パートタイマーの働き方・雇い方に大きな変化が起きることになりそうです。

所得税・住民税が非課税となり、ともに配偶者控除の対象となる 100万円
所得税が非課税となり、所得税の配偶者控除の対象となる 103万円
健康保険被扶養者・国民年金3号被保険者でいられる 130万円
所得税の配偶者特別控除の対象となる 141万円

(給与所得以外の所得がある場合など、詳細はご相談ください。税務・登記の専門家をご紹介します)

今回の加入者拡大が実現した場合、厚生労働省の試算では『パート収入が年間120万円のサラリーマンの妻』 の健康保険料と厚生年金保険料の負担額は年間14万円ほどとなる見込みです。

(健康保険料+介護保険料 55,440円、厚生年金保険料 86,088円。現在の保険料率を適用した場合。)

 加入となった場合には、私傷病で休業する際の『傷病手当金』(収入の6割ほどの給付)、女性の産休の際の『出産手当金』(収入の6割ほどの給付)などのメリットがあります。
 これらの給付は健康保険の被扶養者には支給されず、市や国民健康保険組合による国民健康保険からも原則として支給されません。
育児休業中の保険料の免除も、国民健康保険にはないメリットといえるでしょう。
【07年3月16日】

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