「人的・時間的・金銭的ロス」を防ぐ人事労務サポート【所沢市・社会保険労務士(社労士)事務所】
しおざわ労働法務事務所

コラム(8)労災かな?と思ったら・・・

しおざわ労働法務事務所HOMEバックナンバー集トップ>コラム(8)

1.受診先で…

 本人または付き添い者が、労災(または通勤労災)であることを伝えます。健康保険証(被扶養者カード)、国民健康保険証は使いません。
 労災病院、指定病院などでは、労働基準監督署で配布している届出用紙を直接窓口に提出します。
 この際、治療費を支払う必要はありません。
 すでに健康保険証など使ってしまった場合は、病院、診療所など受診先に切替の手順についてご相談なさってください。

2.手続きに必要な情報

 特に診断証明書などは必要ありません。
 正確な届出ができるよう、以下の事項を確認しておきましょう。

 1. 災害の発生した日時
 2. 災害の発生した場所
 3. どんな目的で、何をしているときだったか(具体的に)
 4. どのような原因で、どんな風に発生したか
 5. どこを、どうしたか(被災部位と症状)
 6. 確認した人
 7. 仕事を休む必要があるか、何日必要か
 8. 受診先の名称、所在地、連絡先  【07年5月24日】

 仕事中や通勤中の怪我は、労災保険から保険給付を受けられる場合があります。この給付は他の医療保険と比べ、金額や支給期間が手厚く、充実しています。
 ところが、実際に給付対象となるかどうかの判断や、手続き方法や費用といった部分は分かりやすく紹介されておりません。このため、面倒だからと利用せずに済ませてしまう例も多くあるようです。
保険給付の内容は「しおざわ事務所ニュース6月号」の一覧表をご参照ください。

事務所ニュース6月号「労災事故への給付、ご存知ですか?」>>

↑トップへ

【しおざわ労働法務事務所 主な対応地域 】
《埼玉》 所沢市,狭山市,入間市,飯能市,川越市,さいたま市西区,さいたま市北区,さいたま市大宮区,さいたま市見沼区, さいたま市中央区, さいたま市桜区,さいたま市浦和区,さいたま市南区,さいたま市緑区,さいたま市岩槻区, 新座市,朝霞市,さいたま市,越谷市,川口市,吉川市,三郷市ほか
《東京》 新宿区,豊島区,練馬区,杉並区,千代田区,中央区,港,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,北区,荒川区,板橋区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市 ,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,福生市  《神奈川,千葉》横浜市,千葉市,船橋市,多摩市,川崎市,市川市,柏市,市原市,相模原市,,流山市,松戸市ほか

※ 東京都内、埼玉、神奈川、千葉など近郊以外の地域の方もお気軽にお声掛けください。
しおざわ労働法務事務所  〒359-0038 所沢市北秋津647-4-3-103  04-2992-5113
Copyright © "しおざわ労働法務事務所 " All Rights Reserved.2006-2008