「人的・時間的・金銭的ロス」を防ぐ人事労務サポート【所沢市・社会保険労務士(社労士)事務所】
しおざわ労働法務事務所

人事労務Q&A 3.勤務時間の管理について

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Q3-1 法定労働時間とは?残業とは?

 労働基準法に定められた労働時間の上限は、1日8時間、週40時間となっており、これ以上勤務させた場合には時間外労働となります。残業は従業員代表との書面による「労使協定」(労基署に届出義務あり)により、命じることができますが、超過時間の合計などをこの協定に定める必要があります。

Q3-2 変形労働時間制、裁量労働制とは?

 1週間、1ヶ月、1年など期間を区切り、労働時間が期間中を平均して週40時間以内となるのであれば原則として時間外労働とならない仕組みが、変形労働時間制です。
 裁量労働制は、職種や担当業務を限定し、1日どれだけ勤務しても、従業員代表との書面による「労使協定」(労基署に届出義務あり)などにより取り決めた労働時間分働いたものと見なす、という仕組みです。実施する場合には、各人との合意形成や、健康確保の仕組みを用意することが求められます。

Q3-3 労働時間の規制対象外の従業員は?

 法律に定める管理監督者は、こういった規制の適用が除外されます。一部のスタッフ職や、秘書も該当しますが、対象外となるか否かは実態に応じて判断され、多くの判例が蓄積されています。





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