人事労務Q&A 8.辞職、退職、解雇について
しおざわ労働法務事務所HOME>Q&A>A.8
Q8-1 1か月分の賃金を払えば、問題なく解雇できるか?
時期や理由によって、解雇が禁止されている場合がありますので、解雇事由を確認する必要があります。
また、解雇は「合理的な理由により、社会通念上相当と認められる場合」でなければ、無効とされる場合があります。
この他、1.就業規則に規定された理由によることや、2.就業規則や労働協約に決められた手続を守ることや、3.解雇予告または解雇予告手当の支払など、正しい手順で実施する必要があります。
(このページは随時追記、更新していく予定です。)
お問合せは04-2992-5113まで御連絡ください。
【メールアドレス:infoアットマークshiozawatoshiya.com ※アットマークは@】
【しおざわ労働法務事務所 主な対応地域】
《埼玉》 所沢市,狭山市,入間市,飯能市,川越市,さいたま市西区,さいたま市北区,さいたま市大宮区,さいたま市見沼区, さいたま市中央区, さいたま市桜区,さいたま市浦和区,さいたま市南区,さいたま市緑区,さいたま市岩槻区, 新座市,朝霞市,さいたま市,越谷市,川口市,吉川市,三郷市ほか
《東京》 新宿区,豊島区,練馬区,杉並区,千代田区,中央区,港,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,北区,荒川区,板橋区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市 ,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,福生市 《神奈川,千葉》横浜市,千葉市,船橋市,多摩市,川崎市,市川市,柏市,市原市,相模原市,,流山市,松戸市ほか
※ 東京都内、埼玉、神奈川、千葉など近郊以外の地域の方もお気軽にお声掛けください。
《埼玉》 所沢市,狭山市,入間市,飯能市,川越市,さいたま市西区,さいたま市北区,さいたま市大宮区,さいたま市見沼区, さいたま市中央区, さいたま市桜区,さいたま市浦和区,さいたま市南区,さいたま市緑区,さいたま市岩槻区, 新座市,朝霞市,さいたま市,越谷市,川口市,吉川市,三郷市ほか
《東京》 新宿区,豊島区,練馬区,杉並区,千代田区,中央区,港,文京区,台東区,墨田区,江東区,品川区,目黒区,大田区,世田谷区,渋谷区,中野区,北区,荒川区,板橋区,足立区,葛飾区,江戸川区,八王子市,立川市,武蔵野市,三鷹市,青梅市,府中市,昭島市 ,調布市,町田市,小金井市,小平市,日野市,東村山市,国分寺市,国立市,福生市,狛江市,東大和市,清瀬市,東久留米市,武蔵村山市,多摩市,稲城市,羽村市,あきる野市,西東京市,福生市 《神奈川,千葉》横浜市,千葉市,船橋市,多摩市,川崎市,市川市,柏市,市原市,相模原市,,流山市,松戸市ほか
※ 東京都内、埼玉、神奈川、千葉など近郊以外の地域の方もお気軽にお声掛けください。
