人事労務Q&A 7.慶弔、妊娠、出産、育児、介護について
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Q7-1 出産、育児、介護の際の休暇はどのくらいの長さ?
出産時には、出産予定日前6週間の産前休暇、産後8週間の産後休暇が法律で定められています。(多胎妊娠の場合、産前休暇は14週間となります。)産前休暇は本人の希望に応じて取得し、産後休暇は原則として就業禁止となります。
育児休暇は、1歳の誕生日の前日(一定の場合1歳6ヶ月まで)まで、両親ともに取得することができます。
ただし労使協定を締結した場合には、勤続期間が1年未満の者、週2日以下勤務する者、1年以内の退職が明らかな者、出産した女性が休業して、子供を見ている者などを対象外とすることができます。
また、一定条件を満たす介護をする従業員は、対象家族1人につき通算93日の介護休業を取得できます。
Q7-2 出産、育児、介護に対する保険給付は?
出産時には、健康保険から、産前・産後休暇に対する所得保障として「出産手当金」が、出産に対して「出産育児一時金」が支給されます。(国民健康保険では、原則として出産手当金は支給されません)
育児・介護休業を取得する従業員には、雇用保険から「育児休業基本給付金・職場復帰給付金」「介護休業基本給付金」が支給されます。
Q7-3 結婚、不祝儀に慶弔休暇を用意したいが?
慶弔休暇は、法律に定められた休暇ではありませんので事業所が任意に決定することができます。
(就業規則に取り決めがある場合はその日数に従ってください。)
あらたに日数など取り決める場合は、厚生労働省の「就労条件総合調査」などの数値を参考にされるとよいでしょう。
この場合は日数のほか、取得期限、期間中に公休を含む場合の算入・不算入、期間中の賃金の取扱などにご注意ください。
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