「人的・時間的・金銭的ロス」を防ぐ人事労務サポート【所沢市・社会保険労務士(社労士)事務所】
しおざわ労働法務事務所

人事労務Q&A 4.休日、休暇の管理について

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Q4-1 法定休日とは?

 法律では、休日は1週間に1日あればよいことになっています。この休日を法定休日といいます。
 ローテーション勤務などの場合、4週で4日あればよいことになっています。

Q4-2 年次有給休暇とは?

 使用者は、年間に従業員に決められた日数以上の有給休暇を与えることが法律で義務付けられています。
 年次有給休暇は、法定の期間継続して在籍し、期間中の出勤率が8割以上の場合に付与されます。
 フルタイムの従業員でなくとも、週または年間の所定勤務日数に応じた日数の年次有給休暇が付与されます。

※年次有給休暇の日数
 
週所定日数
(年間)
5〜6日
(217日以上)
4日
(169〜216日)
3日
(121〜168日)
2日
(73〜120日)
1日
(48〜72日)
勤続6ヶ月 10日 7日 5日 3日 1日
1年6ヶ月 11日 8日 6日 4日 2日
2年6ヶ月 12日 9日 6日 4日 2日
3年6ヶ月 14日 10日 8日 5日 2日
4年6ヶ月 16日 12日 9日 6日 3日
5年6ヶ月 18日 13日 10日 6日 3日
6年6ヶ月 20日 15日 11日 7日 3日

※所定勤務日数は付与時点の労働条件で判断されます。

Q4-3 振替休日と代休の違いは?

休日に勤務する場合、事前に休日を振替る先の期日を指定することを振替休日といい、事前の指定なく勤務し、事後に代わりの休日を付与することを代休といいます。
振替休日を指定した場合の休日(振替元)勤務は通常の勤務として扱われ、事後に代休を取得した場合の休日勤務は、法定休日であれば休日割増賃金の対象となります。


(このページは随時追記、更新していく予定です。)



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