「人的・時間的・金銭的ロス」を防ぐ人事労務サポート【所沢市・社会保険労務士(社労士)事務所】
しおざわ労働法務事務所

人事労務Q&A  5.給与計算について

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Q5-1 遅刻、早退、欠勤、計算期間途中の就職、退職時の計算方法は?

 原則は、勤務しなかった分を控除します。
 大手ファーストフードチェーンで、勤務時間を計算する際、30分未満を切り捨てていたことが大規模な賃金未払い問題に発展した例もありました。
 勤務時間数の切り上げ、切り下げは、(1)月単位で合計した時間数に、(2)30分未満の端数がある場合にそれを切り捨て、(3)それ以上の端数がある場合にそれを切り上げる ことは差し支えないとして認められています。
 遅刻も同様ですが、就業規則の懲戒項目に定めることで、不就労分+制裁として、30分未満の遅刻を30分に切り上げ、その分支払わないといった扱いは可能です。※制裁額は法律で上限が定められていますのでご注意ください。
 計算期間中の入退職や欠勤については、所定勤務日数や暦日数で日割り計算する例が見受けられます。

Q5-2 給与から社会保険料、雇用保険料を控除する手順は?

 雇用保険料は、支給総額(通勤手当を含む)に雇用保険料率を乗じて求めます。
 社会保険料は、決定された標準報酬月額に応じた保険料額を、翌月支給される給与から控除します。
 賞与の社会保険料は、標準報酬月額とは無関係に、1,000円未満の金額を切り捨てた額に、保険料率を乗じて求めます。
 この場合、健康保険、厚生年金それぞれ上限が定められていますのでご注意ください。

Q5-3 給与の変動や賞与の支払時に必要な手続きは?

 給与のうち、固定的な手当や時給単価が一定の度合いを超えて増減した場合、その後3ヶ月間の経緯をみて、保険料を変更する手続をします。(社会保険料の随時改定。月額変更手続ともいいます。)
 賞与の支払の際には、支払後、賞与支払届を所轄社会保険事務所または加入先の健康保険組合に届出ます。

Q5-4 法定時間外割増率、深夜割増率、法定休日割増率はどのくらい?

※法定割増率 
法定時間外勤務の割増率 深夜勤務に対する割増率
(22時〜5時)
法定休日勤務の割増率
0.25 0.25 0.35
※現在、一定時間を超えた場合の割増率のアップが検討されています。

(このページは随時追記、更新していく予定です。)



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