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人事労務Q&A 12.労働保険料はいつ払う?【年度更新】

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Q12-1 労働保険はいつ払う?【年度更新】

 保険関係成立から50日以内に、当年度分支払う予定の賃金(※元請見込み額の場合あり)から、当年度分の保険料を概算払いします。
 年度内は、雇用保険料のうちの被保険者負担分を毎月の賃金と賞与から引き去り、預かっておきます。
翌年の4月1日から5月20日(平成21年度以降は6月1日から7月10日)に、前年度の実際の賃金支払額(元請額の場合あり)で確定保険料を計算し、前払いした概算額と精算します。
 このとき、当年度分も成立年度と同様に『概算払い』します。

Q12-2 窓口と必要書類は?

 届出用紙は、労働局から郵送されます。(「概算保険料・確定保険料申告書/納付書」)
 保険料の計算には、その年度の賃金台帳や、元請額の分かる資料が必要です。
 保険料は郵便局や金融機関の窓口で『納付書』により支払います。
 

Q12-3 インターネットによる申告は可能?

 申告書の右上に刻印された番号により、インターネットによる申告が可能です。
 (保険料の電子納付は、別途ご用意が必要です。)



 しおざわ労働法務事務所では、窓口を一括して引き受ける業務をご提供しております。 (主に電子申請、郵送により届出を行っております)





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