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しおざわ労働法務事務所

人事労務Q&A 13.社会保険料はいつ払う?【年度更新】

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Q13-1 社会保険料はいつ払う?

 事業所が加入する際、口座振替を依頼すると、被保険者期間の翌月末日頃、従業員負担分と事業所負担分の合計額が引き落とされます。
 保険料は下記の手続きで社会保険事務所が把握していますので、事業所負担分や児童手当拠出金など、特に計算する必要はありません。
 口座振替を依頼しない場合は、被保険者期間の翌月に納付書が郵送されますので、金融機関の窓口でそのつど納付します。

Q13-2 社会保険料はどう計算する?

 下記4つのタイミングで、保険料が決定され、決定にもとづいた額が毎月請求されます。
 (1)被保険者になったとき、(2)7月の算定手続き【定時決定】、(3)大きな増減があったとき【月額変更手続き・随時決定】、(4)育児休業などが終了したとき、が決定のタイミングです。
 保険料は、『標準報酬月額表』と健康保険料率・厚生年金保険料率により計算します。
 

Q13-3 インターネットによる手続きは可能?

 事業所の電子認証と、電子政府の総合窓口「e-Gov」により、インターネットによる申告が可能な手続きがあります。
 (社会保険労務士にご依頼いただく場合、電子認証は不要です。)



 しおざわ労働法務事務所では、窓口を一括して引き受ける業務をご提供しております。 (主に電子申請、郵送により届出を行っております)





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