就業規則の見直しはお済みですか? 改正育児介護休業法の猶予措置は6月末まで(厚労省)

 平成21年施行の改正育児介護休業法の改正のうち、猶予されていた以下の措置が今年7月1日から労働者数100人以下の事業所についても義務化され、改正が全面適用されます。

 これらの制度については、運用するだけでなく、あらかじめ就業規則などに手順等明記し、具体的な制度としておく必要があります。就業規則の見直しがお済みでない場合、ご相談ください。顧問契約ご締結の顧客様で未変更の場合、当方よりご案内いたします)

1.短時間勤務制度の義務化
3歳に満たない子を養育する従業員について、本人が希望すれば利用できる短時間勤務制度の設置を義務化。短時間勤務制度は、1日の所定勤務時間を6時間(5時間45分~6時間)とするよう義務化されました。

2.所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申出た場合、所定外労働をさせられません。

3.介護休暇
要介護状態にある家族の介護またはその他の世話をする従業員の申出るにより、対象家族が1人なら年5日間まで、2人なら10日間まで1日単位で休暇を取得することができる制度の設置を義務化。

※1~3いずれも労使協定により対象者を一定範囲に制限することが可能です。

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/pamphlet/pdf/ikuji_h23_9.pdf