平成24年度4月の法制度の主な変更(厚労省)

 以下、厚労省ウェブサイトの取りまとめた資料のうち、主に人事労務等経営に関連のあるものを一部抜粋しました。

■雇用保険法の改正
・雇い止めにより離職した人の給付日数を解雇・倒産による離職者並みとする措置を2年間延長する。

■診療報酬の改定
・前回改定に引き続き二回連続のネットでのプラス改定(+0.004%)。下記の項目などに重点的配分。
・病院勤務医などの負担軽減・処遇改善の一層の推進
・医療と介護などとの機能分化や円滑な連携の強化、在宅医療の充実
・がん治療、認知症治療など医療技術の進歩の促進と導入

■介護報酬の改定
・介護サービスの充実および介護サービスを支える人材の確保のために1.2%のプラス改定。

■障害福祉サービス等報酬の改定
・介護報酬改定と整合性をとり、職員の処遇改善、物価の下落傾向をふまえ2.0%のプラス改定。
 経営実態を踏まえた効率化・重点化を進めつつ障害者の地域移行や地域生活の支援を推進。

■外来療養の高額療養費も現物給付に
・認定証などを提示すれば、自己負担額を超える分を窓口で支払う必要はなくなる。
(現物給付化されないケースもあるためご確認ください)

■改正児童手当法の施行
・所得制限額(例:夫婦・児童2人世帯の場合は年収960万円)未満の方に対しては、3歳未満と、3歳から小学生の 第3子以降については児童1人当たり月額1万5000円、3歳から小学生の第1子・第2子と、中学生については児童1 人当たり月額1万円の児童手当を支給。
・所得制限額以上の方に対しては、当分の間の特例給付として、児童一人当たり月額5千円を支給。
 ※所得制限については、平成24年6月分から実施。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/shakaihoshou/seido/h24.html