【平成24年】労働保険年度更新と社会保険算定基礎届のスケジュール

過去記事と一部重複しますが、届出・納付などの期限が迫っているためダイジェストで再掲します。

☑労働保険の年度更新
労働保険(労災保険と雇用保険)の年度更新手続きでは、前年度の賃金総額を申告し、前年度の労働保険料を精算し(確定労働保険料)、同時に当年度の賃金総額の見込み額を申告して当年度分を概算払いします(概算労働保険料)。

☑申告・納付のスケジュールと方法
保険料の申告と納付の期間は、6月1日から7月10日となっています。
保険料は、所定の納付書(領収済通知書)で、所轄の労働局または監督署、全国の銀行・信金・郵便局で納付しま
す。申告先も同様です。

労働保険料の納期限をすぎても納付されないときは督促されます。督促状の指定する期限までに納付されないときは、労働保険料の額につき年14.6パーセントの割合で、納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの日数により計算した延滞金が徴収されます。

☑社会保険の算定基礎届
社会保険(健康保険と厚生年金保険)の算定基礎届手続きでは、4月から6月の給与額をもとに9月以降1年間の
月々の社会保険料を決定します。
このほか、一定の条件を満たすと、年間の平均額により届け出ることも可能です。4月から6月の給与と年間の平
均給与額に一定の差が例年発生することや、被保険者の同意があることなどが条件です。

☑届出のスケジュールと方法
届出の期間は、7月1日から7月10日となっています。