平成25年4月以降の「同日得喪」(厚労省)

社会保険のいわゆる「同日得喪」とは、特別支給の老齢厚生年金を受給できる人が退職後そのまま継続雇用される場合、いったん雇用関係が中断したとみなし、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格を喪失し、同日にあらためて取得しなおす取扱をいいます。
メリットとして、再雇用による減給が再雇用当月の社会保険料の額にすぐに反映され、負担が軽減されること等があります。
今年4月以降は、この「特別支給の老齢厚生年金」の支給開始年齢が61歳以上65歳までに段階的に引上げられるほか、高年齢者の65歳までの雇用確保が原則として義務化されたことを受け、この制度が見直されました。
具体的には、範囲を「60歳以上で、退職後再雇用される人」と変更することで、これまでどおり「同日得喪」が可能となりました。
http://www.hourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T130129T0010.pdf