4月からの給与額と社会保険料

毎月の社会保険料の基本的な決定方法は、毎年4月~6月の3ヶ月間の給与の平均額に保険料率を乗じて決定するというもので、毎年9月に更新されています(かなりざっくりとした説明ですが…)。
このため、4月からの3ヶ月間に高額の臨時の手当が発生する場合や、繁忙期で毎月長時間の残業手当がつく場合は、ふだんの給与額と比較して割高な社会保険料を支払うことになってしまいます。
一定の場合には、前年7月~当年6月の年間の平均額での社会保険料の算定を申し立てることができますので、ご相談ください。

※社会保険料はこのほか、昇給など固定的給与の増減から3ヶ月間の平均額の増減の度合いによって随時改定されます。この場合も同様の問題が生じますが、申立ての制度等はありません。
「算定基礎届の提出(日本年金機構)」
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=2053