都道府県別の「地域別最低賃金」改定へ(厚労省)

近隣都県では、東京都10/19869円(旧850円)、埼玉県が10/20785円(同771円)となります。各都道府県の平成25年度地域別最低賃金と発効日は下記の厚労省ホームページに掲載されています。
http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/

 

【最低賃金と時間額を比較してチェック】
最低賃金は一部を除き時間額で定められています(産業別最低賃金の一部のみ日額あり)。
時給制の場合は、単純に比較してチェックできます。
日給制、月給制、出来高払制などの場合、下記のように時間額に換算したうえで、対象となる最低賃金額と比較します。

1.日給制の場合
「日給額÷1日の所定労働時間」と比較

2.月給制の場合
「月給額÷月平均所定労働時間」と比較

3.出来高払制その他請負制の場合
「出来高払制等で計算された総額÷対象となる総労働時間数」と比較

4.上記の組み合わせの場合
上記で計算した時間額の合計額と比較

最低賃金の計算上、除外される手当
(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外割増賃金、休日割増賃金など、所定労働時間を超える時間や所定労働日以外の勤務に対して支払われる賃金
(4)深夜割増賃金など、午後10時から午前5時までの間の勤務に対して支払われる通常の計算額を超える部分
(5)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

【最低賃金を下回るとどうなる?】
最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低額を上回る賃金を支払わなければならないとする制度です。
最低賃金には、都道府県別の「地域別最低賃金」と産業別の「特定(産業別)最低賃金」があり、特定(産業別)最低賃金は地域別最低賃金より高い水準となっています。
この金額を下回る賃金を合意のうえで取り決めても、法律により無効とされ、最低賃金により賃金を定めたものとみなされます。
最低賃金を下回る賃金しか支払っていない場合、使用者は最低賃金との差額を支払わなければなりません。
地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(5 0万円以下の罰金)が定められています。特定(産業別)最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

 

【対象者と最低賃金減額の特例】
最低賃金は常用・臨時・パートタイマー・アルバイト等の属性、性、国籍及び年齢の区別なく適用されます。
ただし一部の方々については、使用者が所轄監督署長を経由して都道府県労働局長に申請し、許可を受けることで、個別に最低賃金の減額の特例が認められます。

最低賃金減額特例の対象となる人
1.精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
2.試の使用期間中の方
3.基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方
のうち厚生労働省令で定める方
4.軽易な業務に従事する方
5.断続的労働に従事する方

 

※ご参考まで。厚労省特設サイトURLはこちらです。
http://pc.saiteichingin.info/