【法改正や手続きなどのお知らせ】2015年3月

法改正や手続きなどのお知らせ

(1)平成27年度の雇用保険料率、労災保険料率 【4月】
平成27年度の雇用保険料率は、平成26年度のまま据え置きとなりました。
〔①一般の事業13.5%(被保険者分5%)②農林水産・清酒製造の事業15.5%(同6%) ③建設の事業16.5%(同6%)〕
同じく労災保険料率は、新年度から全 54 業種平均で0.1/1000 引下げ(4.8/1000→4.7/1000)となり、全業種中、引下げ 23 業種、引上げ8業種とされました。
その他「一人親方や海外派遣者の特別加入保険料率の改定」「労務比率の改定」「請負金額に消費税額を含まないこととする改定」など予定されています。

(2)平成27年度の健康保険料、介護保険料【協会けんぽ 4月分から】
例年3月分(4月納付分)から変更となりますが、今年度は1ヶ月遅れの平成27年4月分(同5月納付分)からとなる見込みです。今後、厚生労働大臣の認可を受け、保険料が正式に通知される予定です。

(3)有期雇用特別措置法の施行 【4月】
労働契約法により「同一の使用者との間で労働契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合、労働者の申込により無期労働契約に転換できる(無期転換申込権)」とされています。
平成27年4月施行予定の有期雇用特別措置法により、次の場合はこの無期転換申込権が発生しないという特例が設けられます(条件や必要な届出などについては省令などの制定準備が進められています。)
①一定の条件を満たす高度専門職で、一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)
②継続雇用の高齢者について 定年後に引き続き雇用されている期間

(4)障害者雇用納付金制度の対象事業主の範囲の拡大 【4月】
今年平成27年4月から、常時雇用している労働者数が100人を超える事業主が対象になります。
対象になると、平成28年4月から、前年度の雇用障害者数をもとに、納付金の申告・納付が必要となります。
法定雇用率を上回る場合、調整金の支給申請も可能となります。
※「常時雇用労働者数」では、週所定労働時間20時間以上30時間未満の人は1人を0.5人とカウントします。

(5)パートタイム労働法の改定 【4月】
今年4月以降、本文記事のとおり改正されます。相談体制の整備や労働契約書(雇用契約書、労働条件通知書)など採用時交付書類の見直しなどの対応が必要でないか、ご確認ください。

 

しおざわ事務所からのお知らせ

(1)雇用契約書・労働条件通知書など採用時の書類のアップデート
4月の法改正では、従来ない項目の追記が求められています。
この機会に採用時の書類のアップデートをご検討ください。
詳細はいつでもご相談ください。