今年12月1日から始まるストレスチェック制度について

労働者安全衛生法の改正により、今年12月から、常時使用する労働者へのストレスチェック面接指導の実施が事業者に義務付けられます。

(1)対象事業場や実施するチェックの内容など

 ストレスチェックとは事業場が常時使用する労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための調査」です。当面、従業員数50名未満の事業場に対しては「実施するよう努めなければならない」とされ、義務化されていません。

 実施頻度は1年以内毎に1回で、法定の健康診断と同時に実施することも可能です。

 対象者は「期間の定めのない雇用契約」または「契約期間が1年以上あるいは1年以上の雇用が予定されているか1年以上引き続き使用されている」従業員で、かつ「週の所定労働時間数がフルタイムの同職種の従業員の4分の3以上」である従業員です。

 調査票には「仕事のストレス要因」「心身のストレス反応」「周囲のサポート」の3領域をすべて含めることとし、国では標準的な調査票を用意し、推奨しています(「職業性ストレス簡易調査表」)

(2)ストレスチェックの結果の取扱い

ストレスチェックは、医師・保健師等が実施し、結果は本人にのみ通知され、従業員本人の同意がなければ事業者に提供することは禁止されています。

ストレスチェック結果の通知を受けた従業員のうち、高ストレス者として面接指導が必要と評価された者から申出があったときは、医師による面接指導を行うことが事業者の義務となります。

事業者は、面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、就業上必要な措置を取る義務があるとされています。

(3)集団分析の実施、不利益取扱いの禁止

職場の一定規模の集団(部、課など)毎のストレス状況を分析し、結果を踏まえて職場環境を改善するよう、努める義務があるとされています。事業者が集団ごとのストレスチェックの集計、分析結果の提供を受ける際は、従業員の合意は必要ありません。

また事業者は、面接指導の申出があったことやストレスチェックの結果のみを理由として当該従業員に不利益な取扱いをしてはならないとされています。

ストレスチェック制度の具体的な運用等、詳細はご相談ください。
(塩澤)