法改正や手続などのお知らせ ~2015年7月~

(1)社会保険手続用紙への会社法人等番号欄の追加

今年27年6月以降、「新規適用届」「事業主各種変更(訂正)届」に、会社法人等番号の記入欄が追加されます。算定基礎届総括表にも同様に追加されており、変更、訂正のある場合は記入して届け出ます。

 

(2)協会けんぽ健康保険 扶養者資格再確認について

今年27年5月末から6月下旬にかけて、被扶養者状況リストなど一式が事業所宛に郵送されます。
扶養者にあたるかどうかの再確認は事業主が文書または口頭で行うこととされ、被扶養者状況リストに確認結果を記入し、7月末の提出期限までに提出する流れとなります。
削除となる方のある場合は届出が必要となります。詳細はご相談ください。
なお、所得税法上の控除対象配偶者や扶養家族であることを確認した場合は、再確認は不要とされています。

 

(3)社会保険の「定時決定(算定基礎届)」※再掲

社会保険では、被保険者の実際の給与額と、社会保険料の基礎となる標準報酬月額が大きくかけ離れることのないよう、毎年1回、標準報酬月額を決めなおします。これを定時決定といいます。
このため、毎年、社会保険に加入している事業所では被保険者それぞれの4月から6月の報酬月額を「被保険者報酬月額算定基礎届」で届け出、9月分からの1年間の標準報酬月額が決定されます。
この申請用紙は5月下旬以降、事業所宛に郵送されます。
6月以降被保険者となった人や、7月から9月までに「随時改定(月額変更届)」の対象となる方など、定時決定の対象外となる人もありますので、詳細はご相談ください。

 

(4)労働保険の「年度更新」※再掲

5月下旬から6月初めにかけて、事業所情報などが印字された申告用紙が適用事業所に郵送されています。
労働保険の年度更新は、昨年度の賃金額を申告して確定労働保険料を支払い(精算し)、同時に今年度分の概算保険料を申告して納付する手続きです。
今年の申告、納付期間は6/1から7/10までとなっています。顧客様には労働保険料の概算額などご連絡させていただきます。また、申告用紙のあて先労働局が記載された右横に8桁の英数字の「アクセスコード」が印字されており、このコードにより電子申請により申告することができます。詳細はご相談ください。