法改正や手続等のお知らせ 2015年10月

(1)平成27年9月分以降の厚生年金保険料率 ※再掲

  今年9月分から、厚生年金保険料率が17.828%(事業主・被保険者負担全額)に改定されました。
算定基礎届による定時決定の改定と同時期の改定となります。
翌月給与で控除されている事業所は金額の変更等、対応が必要です。

 

(2)地域別最低賃金額改定について

地域別最低賃金が10/1~18の間に改定されます。各地の増額幅は次のとおりとなっています。

Aランク19円 千葉、東京、神奈川、愛知、大阪 → 東京都 10/1付 907円に。
Bランク18円 茨城、栃木、埼玉、富山、長野、静岡、三重、滋賀、京都、兵庫、広島 → 埼玉県 10/1付 820円に。
Cランク16円 北海道、宮城、群馬、新潟、石川、福井、山梨、岐阜、奈良、和歌山、岡山、山口、香川、福岡
Dランク〃 青森、岩手、秋田、山形、福島、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄

 

(3)改正派遣法の成立

通常国会において改正労働者派遣法が成立しました。主な改正は次のとおりです。

①特定労働者派遣事業と一般労働者派遣事業の区別が撤廃され、全て許可制となりました。

②専門26業務と自由化業務の区別が撤廃されました。

・事業所単位の受け入れ期間の上限を3年とする。ただし過半数労組等からの意見聴取により3年毎の延長可。

・派遣先の同一組織単位(課)での同一の派遣労働者の受け入れ期間の上限は3年とする。