改正派遣法のQ&A 厚労省サイトに公開

厚生労働省は2/3、同省ウェブサイトで昨年9/30に施行さ改正労働者派遣法に関するQ&Aを公開しています。

以下、14あるQ&Aの一部を抜粋してご紹介します。

文面は同サイトから引用していますが、一部を当事務所にて改変しております。ご了承ください。

 

Q1:小規模事業所のため、課やグループといった明確な組織がない場合で、事業所の長の下に複数の担当がおり、担当それぞれが課やグループに準じた組織機能(会計担当、渉外担当等)を有している場合、それらの担当を組織単位として認めることができるか。

A1: その担当が業務の配分や労務管理上の指揮監督権限を有していれば、小規模事業所において、組織単位と担当(組織の最小単位)が一致する場合もある。

Q2: 事業所単位の期間制限を延長するため、過半数労働組合(ないときは労働者の過半数代表者)に意見聴取する場合、抵触日の1か月前の日までに行うこととしているが、いつから実施できるのか。

A2: 意見聴取は、労働者派遣の役務の提供が開始された日から事業所単位の抵触日の1か月前までであればいつでも可能である。
だが「事業所単位の期間制限」の趣旨が「派遣による常用の代替」の防止であることを踏まえると、「派遣の受入開始に接近した時」より「常用代替防止が生じているかを判断するために適切な時期」に意見聴取することが望ましい。

Q4: 改正法による「雇用安定措置」は施行日(平成27年9月30日)より前に締結された労働者派遣契約に基づき派遣される派遣労働者に対しても適用されるのか。

A4: 施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している派遣労働者については、「雇用安定措置の努力義務」の対象にはなり得る。

具体的には「改正法施行前から派遣元事業主と通算して1年以上の労働契約を締結していた派遣労働者及び派遣労働者として雇用しようとする者(登録中の者を含む)」については、施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している場合でも、雇用安定措置(この場合は①
新たな就業機会の提供②派遣元事業主での無期雇用③教育訓練その他の雇用安定措置のいずれか)の努力義務の対象となる。

これに対して、施行日より前に締結された労働者派遣契約に基づき就業している間は「雇用安定措置が義務となることはない」。

Q12: 改正法の「紛争防止措置」について、職業紹介事業の許可を取得していない場合等においても、労働者派遣事業関係業務取扱要領の記載例のように手数料を設定し、金額を明記する必要があるか。また、派遣労働者に対する就業条件等の明示の際に、労働者派遣契約に記載した「紛争防止措置」の内容は、手数料の金額も含めてすべて明示する必要があるのか。

A12: 労働者派遣法施行規則第22条第4号の規定や「労働者派遣事業関係業務取扱要領(以下「業務取扱要領」)」の記載はあくまで例であり、職業紹介事業の許可を得ていない場合にも同じ内容の定めを置くことを義務付けているわけではない。

また、職業紹介事業の許可を得ている場合で、紹介手数料のことを定める場合については、可能な限り記載例のように詳細に記載することが望ましいが、紹介手数料の額までを記載することまでは要せず、紹介手数料については別途定めるといった記載でも差し支えない。

派遣労働者に対する就業条件等の明示の際には、紛争防止措置についても明示が必要だが、業務取扱要領の記載はこれもあくまで例であり、紛争防止措置を簡潔に示すことでも差し支えない。