社会保険の定時決定と算定基礎届〔届出は7月1日~10日〕

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)に加入している会社には、毎年6月に「算定基礎届」などの用紙一式が郵送されます。
 「算定基礎届」は、被保険者の毎年4月から6月の報酬額を届け出る手続きで、この手続きにより、毎年9月以降の社会保険料が見直されます。これを「定時決定」といいます。
 以下、主な情報をまとめました。
 ご不明な点はご遠慮なくお問い合わせください。

 

(1)定時決定の対象となる人は?

 7月1日時点の全被保険者が対象です。ただし次の被保険者は対象外です。

・7月から9月に「随時改定」「産前産後休業終了時改定」「育児休業等終了時決定」により標準報酬月額が変更される予定の被保険者
・6月1日以降に被保険者となった人
・6月30日以前に退職した被保険者

(2)年間平均で算定できるケースも

 4月から6月の報酬がほかの月と比べて激しく増減するケースでは、「事業主の申し立て」があり、「被
保険者本人の同意」があるときは、前年7月からの年間報酬の平均額で算定基礎届を提出できます。
次の条件をどちらも満たす被保険者が対象です。

・「通常の方法で届け出るときの標準報酬月額」と「年間平均の標準報酬月額」の間に2等級以上の差
があること
・その年の3月までに資格取得していること

 手続きの際には、「給与の増減が業務の性質上、例年発生すること」を具体的に申し立てる必要があります。詳細はご相談ください。

 

(3)必要な情報は?

ア.申告書用紙の印字情報

 事業所整理記号等の事業所情報や5月中旬頃までに加入した被保険者の情報が記入されています。

イ.賃金情報など

 3月支払い分から6月支払い分までの各月、各被保険者別の給与内訳情報があれば、基本的な届出内容を作成することができます。

 過去1年間に給与の固定支給部分の変更があった場合や、年間平均の算定を申し立てる場合、病気休職や産休、育休のある場合等は、前後の給与情報を確認する必要があるでしょう。
このほか、加入していない従業員等がいる場合はその人数や勤務条件を届け出る必要があります。