有期雇用の更新上限到来による離職は助成金に影響の出るケースも

厚労省は2月5日から、有期雇用者の更新上限到達による離職について、離職証明書の記載方法を変更することとしました。

今後は、有期雇用の「更新上限到来による離職」が一定の条件を満たす場合には「特定理由離職者」または「特定受給資格者」となる場合があります。これらに該当すると、離職者の失業等給付等が優遇されます。

また「特定受給資格者」の人数によっては雇用関連の助成金が受給できなくなることがあります。

具体的な変更は下記のとおりです。

①記載載方法が変わる3つのケース

 以下のケースでは、離職証明書の⑦離職理由欄の記入方法が変わり、特定理由離職者または特定受給資格者となることがあります。
また、採用当初と最終更新時それぞれの雇用契約書などを添付するよう求められます。

ア 採用当初はなかった契約更新上限がその後追加されたとき、または不更新条項が追加されたとき

イ 採用当初の契約更新上限が、その後引き下げられたとき

ウ 平成24年8月10日以降に締結された4年6ケ月以上5年以下の契約更新上限が到来したとき(定年後再雇、から同一事業所の有期雇用労働者に対して、一様に4年6ケ月以上5年以下の契約更新上限が設定されていた場合を除く。

②上記ア~ウに該当しないとき

 上記ア~ウに該当しない「契約更新上限が到来したことにより離職した場合」は、これまで通り、シンプルに「3 労働契約期間満了等によるもの」「(1)採用又は定年後の再雇用時にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職」として届け出ます。