マイナンバー 年金機構と自治体の連携は延期へ? 雇用保険は5月から記入必須との案内も(厚労省)

 マスコミ各社の3月20日の報道によれば、年金データの中国業者への再委託問題に関連し、政府は年金機構と自治体の間でのマイナンバーによる情報連携の延期を決定したとのことです。

 日本年金機構では3月中に自治体との連携開始を予定しており、2月末から3月上旬にかけ、下記の事務処理の変更が通知されていました。

 記事作成時の3月28日現在、これらの取扱い変更の今後は不明です。

 

【(社保)氏名変更と住所変更は届出不要に】

 自治体との連携により、3月5日以降、事業主からの社会保険被保険者の氏名変更・住所変更の届け出は不要となる予定でした。
住民票の住所地と異なる場所(居所)にお住まいの被保険者は住所変更届が必要です。
今回の延期による影響は現時点で不明です。

 

【(社保)届書へマイナンバー記入で住所省略】

 同じく自治体との連携により、3月5日以降、「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」に基礎年金番号の代わりにマイナンバーを記入することで、住所の記載は不要となる予定でした。今回の延期の影響は現時点で不明です。
なお、従来どおり基礎年金番号と住所を記入しての届け出も受け付けられます。

ちなみにマイナンバーの収集にあたっては、下記の所定の手順を遵守する必要があります。また安全管理措置(提供、保管、廃棄など)についても厳格な運用が求められます。

(1)マイナンバー収集事の利用目的の明示

 個人情報保護法に基づき、従業員のマイナンバー収集時には、利用目的(年金関係事務での利用)を本人に通知または公表しなければなりません。

(2)マイナンバー収集時の本人確認措置

 本人確認にあたっては、正しいマイナンバーであることの確認(番号確認)と、提出する者が正しい持ち主であることの確認(身元(実存)確認)が必要です。

※ 上記(2)の「本人確認措置」の主な方法は下記の二通りです。ただし従業員で本人確認済みの方の場合、②の身元確認の書類は省略できます。

①「個人番号カード」の提示による確認

②「運転免許証」または「パスポート」等の提示(身元確認)と、「個人番号通知カード」または「個人番号記載の住民票」の提示(番号確認)による確認

 

 一方、雇用保険については、3月13日に「雇用保険の手続きには必ずマイナンバーの届け出をお願いします」とのパンフレットが厚生労働省・都道府県労働局・ハローワークから配布されています。

 5月以降、マイナンバーを記載せずに届け出た場合は補正のため返戻する場合もあるとのことです。

 実務上は、本人がマイナンバーの提出を拒むケースのほか、「マイナンバーの収集前に退職した」「事業所の安全管理措置が間に合っていない」など、記入が困難な事態も考えられます。

 マイナンバーについては、所定様式への記入は義務付けられているものの、マイナンバーを持つ本人には、会社や役所への提供は義務づけられていません。

 このため、特に給付を受けるための手続きについて、マイナンバーを記入しないことを理由として申請書が返戻され、支給が遅延するような事態は想定しにくいように思われます。

 詳細な対応については、5月までにQ&Aなどが発表されるものと見込まれます。(雇用保険については、今回の中国再委託問題の影響は報じられていません。)

 

【(雇保)5種の届書にマイナンバー未記入の場合、5月から返戻の場合も】

 具体的には、下記5種類の届書にマイナンバーの記載がない場合、「補正のため、返戻する」としています。(パンフレットのタイトルには「返戻する場合がある」とあり、詳細は確認が必要です。)

①「雇用保険被保険者資格取得届」
②「雇用保険被保険者資格喪失届」
③「高年齢雇用継続給付支給申請」
④「育児休業給付支給申請」
⑤「介護休業給付支給申請」

 このうち、③④の高年齢雇用継続給付金・育児休業給付金支給申請については、初回申請時にマイナンバーを記入することとし、平成28年1月以降、初回申請を行ったのち、マイナンバーを届け出ていない場合は、2回目以降、個人番号登録・変更届を同時に届けるよう通知されています。

 私見ですが、マイナンバー制度については、役所内でマイナンバーによる「名寄せ」が済んでしまえば、今後は「名寄せ」済みの基礎年金番号や雇用保険番号と基本4情報(氏名、性別、生年月日、住所)+身元確認の届出でことたりるように思われます。今般の中国再委託事案を機に、政府にもぜひ再考いただきたいものです。

 マイナンバー収集の実務や安全管理措置について、ご不明な点はご相談ください。