改正派遣法施行から3年事業所単位・個人単位の期間制限への対応にご注意を

 今年9月、平成27年の改正派遣法の施行から3年が経過します。この法改正で、これまで派遣期間の制限のなかったソフトウェア開発などの専門26業種の区分が廃止され、新たな期間制限のルールが設けられています。

 以下、期間制限の内容についてまとめました。

 

【現行法の派遣契約の期間制限】

 事業所単位の期間制限と、個人単位の期間制限があり、どちらか先に到来したほうが上限となります。

 この期間制限は改正法施行(H27.9.30)以降の派遣契約に適用されており、たとえば同年10月1日に締結した派遣契約については、3年後の今年10月1日が抵触する日となります。

ア.事業所単位の期間制限

 派遣先の同一事業所で派遣社員の受入れができるのは3年が限度です。3年を超えて受け入れるためには、抵触日の1ヶ月前までに、過半数労組等(ないときは労働者の過半数代表者)の意見を聴取する必要があります。

イ.個人単位の期間制限

 同じ派遣社員を派遣先の同一部署で受入れられるのは3年が限度です。

 

【期間制限の対象外となる社員と業務】

 もっとも、これらの期間制限は「派遣元に無期雇用されている派遣社員」「60歳以上の派遣社員」は対象外となっています。

 また業務別では、「日数限定業務(派遣先の通常の社員の月所定労働日数の半数以下かつ10日以下の日数で発生する業務)」「派遣先の社員が産前産後休業、育児休業、介護休業する場合の代替の業務」「あらかじめ終期が決まっている、有期プロジェクトでの業務」も期間制限の対象外です。

 

【期間制限に違反した場合】

 抵触日を超えて派遣社員を受け入れるときは、派遣先が派遣社員に対し、直接雇用を申し込んだものとみなされます。

 また派遣先が期間制限に違反して派遣社員を受入れた場合、厚生労働大臣による指導、助言、勧告、企業名の公表の対象となります。

 派遣元に対しては30万円以下の罰金に処せられる場合があります。また許可の取り消し、業務停止命令の対象となります。