首都圏の最低賃金改定額と発効予定時期

 厚労省は8月10日、全国の最低賃金の改定額と改定予定時期を取りまとめ、発表しました。

 全国の加重平均額は昨年から26円増の874円となり、平成14年以降、最大の増額となりました。

 ご参考まで、首都圏1都7県の改定額と改定予定時期は下記のとおりです。

 都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から10月中旬までの間に順次発効される予定です。

・東京都 985円(27円増)  H30.10.1
・埼玉県 898円(27円増)  H30.10.1
・神奈川県 983円(27円増) H30.10.1
・千葉県 895円(27円増)  H30.10.1
・茨城県 822円(26円増)  H30.10.1
・栃木県 826円(26円増)  H30.10.1
・群馬県 809円(26円増)  H30.10.6
・山梨県 810円(26円増)  H30.10.3

 地域別最低賃金を目安として給与額を決定されている場合、上記発効日以降、改定後の額を下回ることのないようご留意ください。

仮に最低賃金額を下回る賃金を従業員と合意の上で定めたとしても無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされ、差額の支払が必要です。

地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

また「特定(産業別)最低賃金額」以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。