今秋首都圏の最低賃金改定額の目安 東京都・神奈川県は1,000円超へ

 報道によれば、厚労省の諮問機関では7月31日、2019年度の全国の地域別最低賃金の平均額を昨年から27円増の901円とする方針を決めたとのことです。

 昨年に引き続き、平成14年以降、最大の増額となります。

 ご参考まで、首都圏1都7県の改定額の目安は下記のとおりです。

・東京都  985円→1,013円(28円増)
・埼玉県  898円→  926円(28円増)
・神奈川県 983円→1,011円(28円増)
・千葉県  895円→   923円(28円増)
・茨城県  822円→   849円(27円増)
・栃木県  826円→   853円(27円増)
・群馬県  809円→  835円(26円増)
・山梨県  810円→   837円(27円増)

最低賃金改定のスケジュール

 例年では8月上旬に厚労省から改定予定額と改定予定時期が発表された後、都道府県労働局での関係労使からの異議申出に関する手続を経た上で、都道府県労働局長の決定により、10月1日から中旬までの間に順次発効されています。

最低賃金の効力

 地域別最低賃金を目安として給与額を決定されている場合、上記発効日以降、改定後の額を下回ることのないようご留意ください。

 仮に最低賃金額を下回る賃金を従業員と合意の上で定めたとしても無効とされ、最低賃金と同様の定めをしたものとみなされ、差額の支払が必要です。

最低賃金に違反した時の罰則

 地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、最低賃金法に罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

 また「特定(産業別)最低賃金額」以上の賃金額を支払わない場合には、労働基準法に罰則(30万円以下の罰金)が定められています。

最低賃金に抵触していないかチェックする方法

 最低賃金は一部を除き時間額で定められています。時給制の場合は、単純に比較してチェックします。

 日給制、月給制、出来高払制などの場合、下記のように時間額に換算したうえで、対象となる最低賃金額と比較します。

1.日給制の場合
「日給額÷1日の所定労働時間」と比較

2.月給制の場合
「月給額÷月平均所定労働時間」と比較

3.出来高払制その他請負制の場合
「出来高払制等で計算された総額÷対象となる総労働時間数」と比較

4.上記の組み合わせの場合
上記で計算した時間額の合計額と比較

最低賃金をチェックする際に計算から除く手当

 時間額に換算する際には、通勤手当、家族手当など計算から除外する手当があります。

 しばしば混同されるようですが、精皆勤手当が除外対象で住宅手当は除外しないなど、「割増賃金の基礎となる賃金から除外できる手当」とは一部異なりますので、ご留意ください。

(1)臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2)1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3)時間外割増賃金、休日割増賃金など、所定労働時間を超える時間や所定労働日以外の勤務に対して支払われる賃金
(4)深夜割増賃金など、午後10時から午前5時までの間の勤務に対して支払われる通常の計算額を超える部分
(5)精皆勤手当、通勤手当及び家族手当